半島振興法による固定資産税の課税の特例
半島振興法に伴う課税の特例により、令和5年3月31日までに取得された固定資産で、下記の要件に該当する場合は、固定資産税の課税の特例(不均一課税)を受けることができます。
要件
- 青色申告をしている法人または個人
- 次の業種に該当し、また家屋及び設備の取得価格が下記の金額以上であること
- 製造の事業
- 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業またはインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信または情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
- 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
- 半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
- 旅館業(下宿営業を除く。)
- 2、3、4…500万円以上
- 1、5
- 個人及び資本金1,000万円以下の法人…500万円以上
- 資本金1,000万円超5,000万円以下の法人…1,000万円以上
- 資本金5,000万円超の法人…2,000万円以上
課税免除の対象
土地、家屋及び償却資産(機械および装置)のうち、直接事業の用に供するもの
課税免除の期間
対象となる資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
半島振興による不均一課税の税率
- 初年度 100分の0.01
- 第2年度 100分の0.35
- 第3年度 100分の0.70
申請について
半島振興法による固定資産税の課税の特例を受けようとする者は、毎年1月31日までに申請書を提出してください。
提出書類
- 固定資産税不均一課税申請書
- 確定申告書の写し
- 減価償却費明細書
- 事業所全体の平面見取図、写真等
- 年次別建設計画及びその実績に関する書類
- 租税特別措置法の規定による特別償却の状況
特別償却を受けなかった場合は、その理由書 - 産業振興機械等の取得等に係る確認書(町企画情報課が確認したもの、(写し可))
詳細は下記リンク先をご覧ください。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
(税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月02日