宝達志水町起業・創業等支援事業補助金
地域の賑わいを促進し、地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図ることを目的として、宝達志水町内で事業所等を新設し、起業・創業等を行う方に、その経費の一部を補助します。
対象事業
- 事業者が創業支援事業者の支援を受けて事業計画書等を作成し、計画の実効性が確認された事業であること。
- 商工業であること。創業により町内において新たに事業所等を新設する事業であり、第二創業及び承継は、町内で実施する事業であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する起業でないこと。
- 宗教活動又は政治活動を目的とした事業でないこと。
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
- 町外又は町内からの移転による事業でないこと。
- 仮設テントによる起業でないこと。キッチンカー又はコンテナハウスによる創業においては、飲食物の提供又は物販を主とする事業であり、週1回町内で年間50回程度の営業を行うこと。
- その他町長が適切でないと判断する事業ではないこと。
対象者
- 税金等を滞納していない者であること。
- 同種の補助金の交付を受けたことのない者であること。
- 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していない者であること。
- 起業・創業等に際して法律等に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有し、又は開業までに取得する見込みがある者であること。
- 許認可等を必要とする業種にあっては、既に当該許認可等を受けている者又は開業までに取得する見込みがある者であること。
- 新事業所の事業活動に直接携わる者であること。
- 起業・創業等に際し、宝達志水町商工会経営指導員の指導を受け、起業・創業等後において宝達志水町商工会に加盟し、継続的に経営指導を受ける者であること。
- 代表者又は役員が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行中又はその執行を受けることがない者であること。
- 代表者又は役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、関与する等これと関わりを持つ者でないこと。
- 事務所、店舗及び工場については、下水道施設に接続している者であること。ただし、接続していない者は、補助対象事業認定書を町長に提出するまでに接続することとする。なお、下水道施設が整備されていない地域で起業する場合は、合併浄化槽を整備すること。
補助対象経費
補助対象経費は150万円を超えなければなりません。150万円以下の場合は補助対象外となります。
- 新事業所の建築・改修経費及び土地・建物の取得等に要する経費
- 機械・設備購入費
- 備品購入費
- 広告宣伝費(ホームページ作成費含む。)
- その他町長が認める起業に必要な経費
補助金額
- 補助対象経費の50%以内の額とする。
- 補助限度額は、補助基本額100万円に(ア)(イ)(ウ)の額を加算した額とする。
- (ア)町外からの転入者25万円
- (イ)従業員を雇用して創業する場合25万円
- (ウ)地域資源を活用した商品開発又はサービスの提供及び販路開拓を主業 とする場合25万円
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8250
ファックス番号:0767-29-4623
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更新日:2024年04月01日