罹災証明書(被災証明書)と罹災届出書について

更新日:2024年02月28日

町では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要になる「罹災証明書」「被災証明書」「罹災届出書」を交付しています。

被災状況の写真撮影・保存のお願い

罹災証明書の交付には、職員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。

そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し保存していただきますようお願いします。

現地調査について

現地調査は、被害状況等により、優先度の高い方より、順次調査しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

一次調査は外観のみの調査です。事前連絡がつかない場合は、そのまま調査に入らせていただく場合がありますのでご了承願います。

なお、現地調査時にご不在の場合は、不在連絡票を投函します。

調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。

受付開始日時

令和6年1月3日より、当面の間、税務住民課で受付しています。

受付時間は、開庁日の午前10時~午前12時、午後1時~午後4時までです。

※なお、現地調査が必要なため、発行までに日数がかかります。

1月18日(木曜)より電子申請(ぴったりサービス)でも申請することができます。

詳しくは下記「ぴったりサービス(電子申請)」のページをご確認ください。

・ぴったりサービス 罹災証明書(被災証明書)申請 住家、納屋、事務所など

・ぴったりサービス 罹災届出書申請 カーポート、フェンス、車両、家財など

証明書の種類

罹災証明書

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害について、町が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。

罹災証明書の対象
  • 住家(災害発生時において、現実に居住のために使っている建物)
罹災証明書の証明事項
  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)

被災証明書

「被災証明書」とは、住家以外の家屋の被害について、町が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。

被災証明書の対象
  • 非住家の家屋(納屋、倉庫等)

罹災届出書

「罹災届出書」とは、カーポート、フェンス等の動産について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。

罹災届出書の対象
  • カーポート、フェンス、車両、家財など

申請方法等

罹災証明書及び被災証明書

申請に必要なもの
  • 罹災証明書等交付申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 被害の状況が確認できる写真等(自己判定方式の場合)
  • 判定が必要な家屋の位置図
  • 代理人が申請する場合は、委任状
被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により損害認定を行います。写真は、住家の全景(4方向から)と被害を受けた箇所について、提出してください。

(例)瓦等の一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等

罹災届出証明書

届出に必要なもの
  • 罹災届出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 被害の状況が確認できる写真等(車両の場合は、ナンバープレートを確認できる写真をご用意ください。)
  • 代理人が届出する場合は、委任状

罹(被)災証明書の再交付

一度交付された罹(被)災証明書について、補助金制度の申請等によって追加で証明書が必要となった場合、以前交付した内容と同じ証明書を発行することができます。

なお、通常の交付申請と区別するために、「罹(被)災証明書再交付申請書」にて申請いただきますようお願いします。

再調査

罹災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度について不服がある場合は、再調査を申請することができます。

※1度目の調査が終了していない住家等を優先に調査しているため、再調査には時間がかかる場合があります。

申請様式等

同居の親族の方以外が申請する場合は委任状が必要となります。代理人の場合は委任状および代理人の方の本人確認書類をご持参ください。

罹災証明書及び被災証明書

【最新】1月12日更新の様式

※従前の様式にて提出済みの方については、再度提出の必要はありません。

すでに下の様式で罹災証明書交付申請書を入手されている方はそのままでも申請可能ですが、できるだけ上の新しい様式をご利用ください。

罹災届出書

【最新】1月12日更新の様式

※従前の様式にて提出済みの方については、再度提出の必要はありません。

すでに下の様式で罹災届出書を入手されている方はそのままでも申請可能ですが、できるだけ上の新しい様式をご利用ください。

罹(被)災証明書の再交付

再調査

委任状

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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