宅地復旧支援補助金について

更新日:2024年03月29日

令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧等に要する費用の一部を補助します。

 

1 対象者

令和6年能登半島地震発生時に住宅の用に供されていた土地の所有者等

(所有者に承諾を得た、管理者、占用者も含む)

 

2 対象用途

○戸建住宅

○アパート

○兼用住宅の住宅部分(店舗、事務所等との兼用住宅など)

○個人所有者の住宅と一体的に利用している倉庫・納屋

※以下の用途の建築物は補助対象外となります。

×住宅となる家屋がない倉庫・納屋

×店舗

×事務所

×工場

×事業用倉庫など住宅以外の用途(※更地も対象外です)

 

3 対象工事

(1)のり面の復旧工事

(2)よう壁の復旧工事

(3)地盤の復旧工事

(4)地盤改良工事

(5)住宅基礎の傾斜修復工事

※注意

・能登半島地震により被災した宅地の復旧工事のみが対象となります。

・既に工事が完了しているものも対象となります。

・(1)~(3)は原形に復旧することを基本とした工事となります。

・(4)は建替工事の建屋下における杭、基礎工事を含みます。

・(4)と(5)は原則、り災証明書で一部損壊以上となっている必要があります。

 

4 補助金額

補助金額=(対象工事費-50万円)×1/2

(補助金の限度額は250万円です)

※注意

・対象工事費は消費税込の金額で算定します。 

・対象工事費が50万円を超えない場合は対象工事だとしても補助金は出ません。

・対象工事費が550万円を超える場合は補助金額は250万円となります。

 

5 重要事項

・補助金申請後には審査がございます。

(審査では書類の追加や修正、現地の立会など、必要な手直しや確認を求める場合があります)

・交付決定日から1年以内に工事を完了する必要があります。

・申請は一度のみです。

(ただし、対象工事を2工事以上行う場合でも、合算して申請することができます)

 

6 提出書類

交付申請手続きの際に必要な書類は以下のとおりとなります。また、各種申請書様式につきましては下のリンクからダウンロードできます。

 

・交付申請

○宝達志水町宅地復旧支援補助金交付申請書(様式第1号)

○宅地の全部事項証明書又は所有者等であることが確認できる書類

○補助対象工事の設計図書(位置図、計画平面図等)

○宅地の被害状況を確認できる資料(写真等)

○補助対象工事の見積書の写し又は工事請負契約書の写し

○住宅の用に供されていたことが確認できる書類(罹災証明書又は住民票)

○宅地の所有者(申請者を除く)全員または一部の承諾書(参考様式1)

○所有者等以外が申請する場合は、委任状(参考様式2)

○その他町長が必要と認める書類

 

・変更申請

○宝達志水町宅地復旧支援補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)

○補助対象工事の設計変更図書(変更図面等)

○補助対象工事の変更見積書の写し

○その他町長が必要と認める書類

 

・完了実績報告

○宝達志水町宅地復旧支援補助金実績報告書(様式第5号)

○工事請負契約書等の写し(交付申請で提出していない場合)

○費用の支払いが確認できる領収書又はそれに代わるもの

○補助対象工事の完成図、工事写真等

○その他町長が必要と認める書類

 

・補助金請求

○宝達志水町宅地復旧支援補助金交付請求書(様式第7号)

○補助対象工事実額の全額を工事施工者等に支払ったことが分かるもの(領収書等の写し)

○その他町長が必要と認める書類

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251

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