農業機械再取得等支援事業について
農業機械再取得等支援事業(国事業名:農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ))について
令和6年能登半島地震の被害を受けた農業者に対する農業機械、格納庫等の機械、施設などの設備の修理、再取得の要望を受付します。
要望される方は、必要な書類を取り揃えて、申し込みをしてください。
申し込み場所
申請を検討される場合は、
町農林水産課(0767-29-8240)
羽咋農林事務所(0767-22-0001)
または石川県・北陸農政局・JAグループによる被災農業者向け現地相談窓口に相談願います。
助成対象者
令和6年能登半島地震により、農業被害を受けた農業者等で下記に該当する者
1.農業用施設および農業用機械に被害を受け、令和6年度以降に営農を再開する農業者
2.出荷目的で営農を行う農業者
申請期間
1次締切 6月20日(木曜)
2次締切 8月9日(金曜)
補助対象及び助成率
農産物の生産・加工に必要な施設(農業用ハウス、果樹棚、畜舎、加工施設等) の再建・修繕・補強や、農業用・加工用機械の再取得・修繕費用について助成します。
(1)農業用施設および農業用機械の再取得・再建・修繕
トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、農業用施設(農機具格納庫)等
【助成率】最大9/10
(2)農業用ハウスの再建・修繕
自分で資材を調達し、再建する場合も対象となります。
【助成率】園芸施設共済に加入・・・共済金の国費相当額を合わせて最大9/10
園芸施設共済に未加入・・・最大7/10
必要な書類
・農業機械再取得等支援事業要望書類一式(圧縮ファイル:924.1KB)
・要望申込書&被災証明書(様式)(Excelファイル:234.7KB)
・被災状況が分かる写真
・見積書(3者)・発注書・納品書・請求書
・農業用機械の型式が分かる書類
・農業用施設の詳細(所有者・面積等)が分かる書類
・確定申告書の写しや出荷伝票等
補助条件
・営農を再開する方が対象となります。
・原則として、被害を受けた農業用施設・機械と同程度の場合に助成対象となります。
・被災地での再建が困難な場合には場所を移動しての再建も可能です。
・被害を受けた1月1日以降に再取得・再建・修繕したものであれば対象となります。
・被害状況確認のため、町が現地確認を実施する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:0767-29-8240
ファックス番号:0767-29-3277
更新日:2024年05月15日