特定創業支援等事業による証明書の発行について
特定創業支援等事業とは、これから創業される方、創業後間もない方に対する1か月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、セミナー、専門家派遣などのことです。「特定創業支援等事業」を受けて創業を行う予定の方は、特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明を宝達志水町から受けることができます。
この証明を受けた創業者は優遇措置を受けることができます。詳細は特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDFファイル:46.2KB)をご確認ください。
優遇措置について
1.登録免許税の軽減措置
創業前の方または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。ただし、宝達志水町以外での市区町村で創業する場合、宝達志水町が交付する証明書では登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
- 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
- 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)
2.創業関連保証の特例
担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始6か月前から支援を受けることができます。
3.日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」における金利の引下げ
詳細は日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。ただし、宝達志水町以外の市区町村で創業する場合、宝達志水町が交付する証明書では新規開業支援資金における利率の引下げを受けることはできません。
4.国等で実施する補助金でのメリット
国の「小規模事業者持続化補助金」において、「創業枠(補助上限200万円)」での申請が可能になります。
交付対象者
申請時において、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
- 宝達志水町商工会が実施する「創業塾」の全講座を受講された方
- 創業前の方、または創業後5年未満の方
※要件1は、特定創業支援等事業に係る受講者名簿の照合等により確認します。
必要提出書類
- 交付申請書:2部(1部は証明書として発行し、1部は宝達志水町の控えとします)
- 開業届または登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し:1部(創業済の方)
提出書類様式
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8250
ファックス番号:0767-29-4623
更新日:2024年09月09日