セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)

更新日:2024年03月07日

令和6年能登半島地震により売上高の減少等の影響を受けている中小企業者への支援するための制度です。

信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証します。

 

詳しくは経済産業省のホームページをご参照ください。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定期間

令和6年1月1日から令和6年5月1日

※指定期間とは、認定申請をすることができる期間のことです。

認定書の有効期限

認定書発行日から起算して30日

提出書類

(1)認定申請書(様式第4-1)2部

(2)売上高比較表 1部 ※作成者または申請者の記入押印が必要です

(3)試算表(最近1か月分及び前年同期分)1部

(4)(3)の後2か月間の見込み売上高等及び対応する前年2か月の売上高等のわかるもの

     ※例:試算表、売上台帳、売上高確認票等

・法人の場合は

          ・直近3か月以内の商業・法人登記の登記事項証明書(写し)1部

          ・直近の決算書または申告書 1部

・個人の場合は

          ・直近の確定申告書(写し)1部

関連書類

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商工観光課
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