下請負人通知書
町発注の工事において、受注者が下請負契約を締結した際は速やかに【下請負人通知書】および【施工体制台帳】を提出してください。
なお、健康保険法、厚生年金保険法および雇用保険法の届出をしていない建設業者を第1次下請負人とすることは、約款により原則禁止されています。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
財政課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8220
ファックス番号:0767-29-4623
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年02月01日