令和7年度における町発注工事の前金払の措置について
地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)において、地方公共団体発注工事に係る前払金の支払い範囲が拡大され、令和6年度まで時限的な特例措置として適用しておりましたが、令和7年度より当該措置が恒久化されたことを受け、宝達志水町発注工事の前払金に係る取扱いについて、下記のとおり定めました。
※ 中間前金払及び設計等業務委託に関する前金払については、本特例措置の適用外です。
【措置の内容】
現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金の100分の25までを充てることができるものとします。
【措置の適用対象】
平成28年4月1日以降、新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金(既に請負契約を締結している工事についても対象とします。)
【措置の適用に係る手続き】
適用を希望する場合は、下記変更契約書を工事の発注担当課に提出してください。(前払金の払出しを受ける際に必要です。)
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更新日:2024年04月26日