【終了しました】危機関連保証について(新型コロナウイルス感染症)
危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な数値である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで(終了しました)
提出書類
- 認定申請書(危機関連保証) 2部
- 売上高比較表 1部
- 試算表
最近1か月分及び前年同期分 1部
前年同期後2か月分 1部 - 法人の場合は
商業・法人登記の登記事項証明書(写し) 1部
直近の決算書 1部 - 個人の場合は
直近の確定申告書の控 1部
様式について
- 通常様式(第6項様式1)
- 創業者等運用要件緩和による様式(第6項様式2~4)
以下に該当する事業者に対し、要件が緩和されております
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
- 事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合
比較期間
- 最近1か月と最近3か月比較 ⇒(第6項様式2)
- 令和元年12月比較 ⇒(第6項様式3)
- 令和元年10~12月比較 ⇒(第6項様式4)
その他
認定書の有効期間の延長
認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。
但し、令和2年3月13日から7月31日までに発行した認定書については、令和2年8月31日まで有効となります。
上記期間内に発行済みの認定書に訂正は必要ありません。
認定期間を令和2年8月31日までと読み替えて使用することができます。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8250
ファックス番号:0767-29-4623
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更新日:2022年03月15日