過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2021年12月21日

   令和3年3月31日に過疎地域自立促進特別措置法が失効し、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、過疎地域における固定資産税の特例措置の対象期間が令和6年3月31日まで延長されました。

   また、新たに情報サービス業等が追加され、適用要件も変更になっています。

   次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税の特例(課税免除)が受けられます。

(注意)令和3年3月31日以前に取得した資産については、従前の制度の適用となります。

要件

・青色申告をしている法人又は個人

・製造業、旅館業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業 等)、農林水産物等販売業のいずれかであること

・家屋及び設備の取得価額が下記の金額以上であること

業種 取得価額要件
製造業 500万円以上
・資本金5千万円超1億円以下の法人の場合 1千万円以上
・資本金1億円超の法人の場合  2千万円以上
旅館業
情報サービス業等 500万円以上
農林水産物等販売業

課税免除の対象

・新増設した設備に係る建物、償却資産(機械・装置)、土地

※取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)

※資本金5千万円超の法人は新設・増設のみ

課税免除の期間

対象となる資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

申請について

   過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに申請書を提出してください。

提出書類

1、固定資産税課税免除申請書

2、確定申告書の写し

3、減価償却費明細書

4、事業所全体の平面見取図、写真等

5、年次別建設計画及びその実績に関する書類

6、租税特別措置法の規定による特別償却の状況(別表16の写し)

※特別償却を受けなかった場合は、その理由書

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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