住まい再建に向けた支援制度について

更新日:2025年04月01日

令和6年能登半島地震により被災した世帯に対し、応急的な住まいでの生活を余儀なくされた者が再建する方法に応じて、住まいの再建に向けた各種支援を行います。

※応急的な住まい:応急仮設住宅(建設型応急住宅又は賃貸型応急住宅)、公営住宅一時使用の入居者

補助対象者(共通)

罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の判定を受けた者

応急仮設住宅(建設型応急住宅又は賃貸型応急住宅)又は公営住宅一時使用の入居者で、応急仮設住宅等の供与期間内に当該住宅を退去した者

 

申請期限(共通)

入居した日から6か月以内

1 住まい再建・民間賃貸住宅入居支援事業

応急的な住まいから、県内の住宅を賃貸する場合に必要となる契約に伴う費用を補助する。

■補助額

1世帯当たり20万円(1世帯あたり1回限り)

※賃貸型応急住宅として入居している世帯が2者契約に切り替えた場合も適用される。

■申請書類

(1)様式第2号(申請兼実績報告書)

(2)町長が発行する罹災証明書の写し

(3)再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)

(4)入居した民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し

(5)口座振替申出書(振込先の通帳の写し)

(6)申請者本人を確認できる書面等(免許証やマイナンバーカードなど)

 

2 住まい再建・公営住宅入居支援事業

応急的な住まいから、県内の公営住宅に入居する際に必要となる費用を補助する。

■補助額

1世帯当たり10万円(1世帯あたり1回限り)

※被災者として入居している世帯が通常入居に切り替えた場合も適用される。

■申請書類

(1)様式第2号(申請兼実績報告書)

(2)町長が発行する罹災証明書の写し

(3)再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)

(4)公営住宅の入居決定が確認できる書類(決定通知書や許可書など)の写し

(5)口座振替申出書(振込先の通帳の写し)

(6)申請者本人を確認できる書面等(免許証やマイナンバーカードなど)

3 住まい再建・転居費用支援事業

住居が被災したことにより、応急的な住まいでの生活を余儀なくされた者が、県内の住まいに住み替える場合の転居に要する費用を補助する。

■補助額

1世帯当たり10万円(1世帯あたり1回限り)

※引っ越しを伴わない場合は対象とはならない。

■申請書類

(1)様式第2号(申請兼実績報告書)

(2)町長が発行する罹災証明書の写し

(3)再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)

(4)転居先への入居に関する契約書等の写し

(5)口座振替申出書(振込先の通帳の写し)

(6)申請者本人を確認できる書面等(免許証やマイナンバーカードなど)

 

関係資料

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〒929-1492
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宝達志水町役場 1階

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