大雨で浸水被害を受けた住宅の応急修理について

更新日:2026年09月01日

住宅の応急修理制度とは

令和8年8月の大雨により、「準半壊」以上の被害を受けた住宅について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理にかかる経費の一部を、
最大757,000円補助します。

この「住宅の応急修理」は、災害救助法に基づく制度であり、元の住宅に引き続き住むことを目的としたものです。住民からの申込みに基づき、町が施工者に依頼し、修理費用を町が直接施工者に支払うものです。

ご自身で施工者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、町に申し込んでください。選定された施工者に対し、町から修理を依頼します。

対象者

大雨による災害で被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者。

※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。

※駐車場や倉庫、空き家は対象外です。

応急修理の範囲

住宅の応急修理の対象範囲は、屋根や壁、床、ドア等の開口部の補修、上下水道等の配管、居室、台所、トイレ等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。

  • 大雨による被害と直接関係のある修理が対象です。
  • 建具(玄関扉、戸、サッシ)や設備(キッチン、トイレ、浴槽、給湯器)等のグレードアップは応急修理の趣旨・目的と合致しないため対象外です。
    必ず、変更する建具や設備が元々設置されていた製品の後継の製品であることを施工者に確認してください。また、交換前の品番、機能等についても写真撮影するなどグレードアップではないことを示してください。
  • DIYは対象外です。
  • 家電製品(エアコンの室外機含む)は対象外です。
  • ふすま、障子類も枠組みが破損している場合などについては応急修理の対象として差し支えありません。なお、ふすま、障子の張替えだけで済むような修理は対象にはなりません。

その他、対象となる工事の詳細については、別添のQ&Aもご確認ください。

費用の限度額

  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 757,000円以内(1世帯当たり)
  • 準半壊の場合 : 367,000円以内(1世帯当たり)

〇全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊は罹災証明書で確認します。

写真の撮影は必須です。(工事前、工事中、工事後)

※費用は町から施工者に直接支払います。
※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

その他注意点

  • 準半壊以上の被害を受けた住宅が対象です。制度の利用を検討されている方は、罹災証明書より被害の程度をご確認ください。
  • 原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)
  • 応急修理は、町が施工者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。施工者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください(既に修理に取りかかっていても、施工者への支払いをしていない場合は、制度の対象とすることができます。)
  • 被災日時において、実際にお住まいであった住宅に対しての補助制度です。

応急修理の完了期限

令和8年11月26日まで (状況に応じ延長の場合あり)

申込みに必要な書類

申込時(申込者から町へ)

  必要書類 様式
1 住宅の応急修理申込書 様式第1号
2 罹災証明書※コピー可  
3 施工前の被害状況が分かる写真  
4

修理見積書
※後日提出も可能ですが、工事決定に必要となります。

様式第3号
様式3-1

5 資力に関する申出書 様式第2号
6 住宅被害状況に関する申出書 様式7-2
7 申込チェックシート 様式8

施工者から町へご提出いただく書類

町からの修理依頼受付後

  必要書類 様式
1 請書 様式第6号

工事完了後

  必要書類 様式
1 工事完了報告書 様式第7号
2 修理前、修理中、修理後の写真台帳 様式7-1
3 修理見積書の写し ※変更のない場合は不要  

申込様式

記載例

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

被災者支援総合窓口
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階 総務課内

電話番号:0767-29-8210
ファックス番号:0767-29-4623

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