セーフティネット保証2号(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)

更新日:2024年01月29日

ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号の認定について

中小企業庁において、ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とするセーフティネット保証2号が発動されたことに伴い、本町においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。

指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

制度の概要

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するものです。

※詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定要件
  1. 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存している中小企業社 かつ、
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること
提出書類
  1. 認定申請書(様式2-1-イまたは様式2-1-ロ)  2部
  2. 宝達志水町内に事業所を有することがわかるもの
  3. 指定事業者との取引額が確認できる資料(例:売上台帳、仕入台帳、納品書等)
  4. 3と同期間の善取引額が確認できる資料(例:試算表、仕入台帳等)

※2は「履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)」、「確定申告書」、「許認可書」など

関連書類