小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」における対象事業者の売上減少証明書の発行について

更新日:2024年02月07日

令和6年能登半島地震による災害により、事業所や生産設備にも大きな被害が出ている事を受け、国では被災区域を対象に小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」を実施します。

本補助金を申請する際に、「令和6年能登半島地震」の被害を受けた事業者であることを証明する書類が必要となります。宝達志水町では申請を予定する事業者に対し、下記の通り証明書を発行します。

証明書の交付を希望される場合は、指定の様式と必要書類を添えて申請をお願いします。

※当補助金は国の制度であり、宝達志水町では証明書類の発行事務のみを行っております。制度に関するお問合せや申請については「宝達志水町商工会(電話番号:076-204-6832)」へお願いします。

補助制度について詳細は、国(中小企業庁)のホームページまたは、商工会のホームページで、公募要領をご覧ください。

直接的な被害を受けた場合(自社の事業用資産が損壊など)

「罹災証明書」または「被災届出証明書」が必要となりますので、宝達志水町税務住民課で発行を依頼してください。

間接的な被害を受けた場合(令和6年能登半島地震に起因して売上減少したなど)

間接的な被害とは・・・令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していること

1.発行窓口

宝達志水町役場 商工観光課 または 被災者支援総合窓口

 

2.必要書類

・小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」売上減少の証明書・・・2部

・令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が確認できる書類(売上台帳、試算表など)・・・1部

・上記の前年同月の売上高が確認できる書類(売上台帳、試算表、決算書など)・・・1部

 

3.その他(注意事項)

・当該証明書は、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の申請以外の目的では使用できません。

・証明書の発行には時間を要しますので、時間に余裕を持って提出をお願いします。

各種申請書