セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
制度概要
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。国が指定する業種に属する事業を行っており、売上高の減少や原油価格の上昇、利益率の減少などの影響を受けている中小企業者が、一般保証とは別枠の保証を利用できるように市区町村長が認定を行います。
※指定業種は随時変更されます。最新の指定業種は必ず[中小企業庁ホームページ]をご参照ください。
対象者と認定要件
以下の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象となります。
・(イ) 売上高等の減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の創業者等に向けた認定基準の緩和措置があります。)
・(ロ) 原油価格の上昇
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
・(ハ) 利益率の減少
指定業種に属する事業を行っており、為替相場の変動や人手不足等の外的要因により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
提出書類
行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としています。申請書類を提出の際は、事前にコピー等で控えをご準備ください。
1.認定申請書(各要件に基づく様式) 2部
2.売上高・利益率等の減少や原油価格上昇が確認できる書類(比較表など) 1部
3.試算表等、月別の売上高等がわかる客観的な根拠資料(最近3ヶ月分及び前年同期分) 1部
※根拠資料は税抜き・税込みを統一し、該当箇所がわかるようマーカー等で明示してください。
※兼業の場合は、各業種と企業全体それぞれの売上高を確認しますので、客観的根拠となる資料をご用意下さい。
4.事業の実在が確認できる書類
・法人の場合:商業・法人登記の登記事項証明書(発行から3か月以内の写し)、直近の決算書
・個人の場合:直近の確定申告書の控え、許認可証の写し等
5.代理人選任届(PDFファイル:58.5KB)(委任状) 1部
※金融機関等の代理人が申請する場合のみ(金融機関印が必要です)
各種申請書様式
(イ) 売上高等の減少
【通常の様式】
・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【創業者の様式】
・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(ロ) 原油価格の上昇
・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(ハ) 利益率の減少
・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・指定業種と非指定業種を営んでいる場合
認定書の有効期間
認定書の有効期間は、発行日を含めて起算して30日以内です。
※有効期間内に金融機関及び信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。
留意事項
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指定業種と非指定業種が混在している場合(兼業)は、各業種と企業全体それぞれの売上高等を確認します。
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認定書の交付には日数を要する場合があります。余裕をもって申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8250
ファックス番号:0767-29-4623
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更新日:2024年12月27日