セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
売上の減少等で、事業活動に支障をきたしている中小企業者がセーフティネット保証により、金融機関から融資を受けるために、市区町村長から中小企業信用保険法に定める特定中小企業者であることの認定を受けます。
新型コロナウイルス感染症前比較の取扱
7月1日から「最近3か月の実績売上高等」を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(令和2年1月以前)同期」と比較する運用を開始します。
創業者の認定について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用を新型コロナウイルス感染症の栄養を受けた者に限らず7月以降も延長することを予定しています。
提出書類
行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。
申請書類を提出の際は、申請前に、コピーなどで控えをご準備いただいた後、申請書類を提出してください。(なお、提出後は申請書類の返却ならびにコピーなどはいたしませんのでご了承ください。)
- 認定申請書(様式第5(イ)) 2部
- 売上高比較表 2部
- 試算表(最近3ヶ月分及び前年同期分) 1部
※試算表等の根拠資料は税抜きまたは税込みどちらかにそろえ、売上額がどこに記載されているかわかるようにマーカーで印をつけるなどして、提出してください。
※兼業の場合は、各業種と企業全体それぞれの売上高を確認しますので、客観的根拠となる資料をご用意下さい。
指定業種に属する 事業を営む場合 |
主たる事業が 指定業種の場合 |
指定業種と非指定業種が 混在している場合 |
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前年と比較 | 5-イ-1 | 5-イ-2 | 5-イ-3 |
コロナ前と比較 |
5-イ-4 | 5-イ-5 | 5-イ-6 |
創業者等のため 運用緩和 |
5-イ-7 | 5-イ-8 | 5-イ-9 |
前年と比較する様式
1.指定業種に属する事業のみを営む場合
・認定申請書5-(イ)-1(Wordファイル:15.2KB)
2.主たる事業が指定業種の場合
3.指定業種と非指定業種が混在している場合
・認定申請書5-(イ)-3(Wordファイル:15.5KB)
新型コロナウイルス感染症前と比較する様式
1.指定業種に属する事業のみを営む場合
・認定申請書5-(イ)-4(Wordファイル:24.5KB)
2.主たる事業が指定業種の場合
3.指定業種と非指定業種が混在している場合
創業者等のための運用緩和による様式
1.指定業種に属する事業のみを営む場合
・認定申請書5-(イ)-7(Wordファイル:15.4KB)
2.主たる事業が指定業種の場合
・認定申請書5-(イ)-8(Wordファイル:17.8KB)
3.指定業種と非指定業種が混在している場合
法人の場合は
・商業・法人登記の登記事項証明書(写)1部 ※3か月以内のもの
・直近の決算書
個人の場合
・直近の確定申告書の控え 1部
代理申請の場合は代理人選任届(PDFファイル:58.5KB)を併せて提出してください。
※代理人選任届には金融機関印の押印が必要です。
認定書の有効期間
認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。
指定期間
その他
指定業種の追加
セーフティネット保証5号の対象業種について、令和3年8月1日以降の申請では、業種が指定されるため、業種を細かく分類した上で申請してください。
指定業種は中小企業庁ホームページからご確認ください。
※指定業種は随時変更になりますので注意してください。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8250
ファックス番号:0767-29-4623
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更新日:2024年07月01日